事例で考える会社法はやったことがないので、問いの詳細はわかりませんが、
「356条1項2号の利益相反取引において、名義説か計算説のいずれの立場をとるか」という問いと理解しました。
結論からいうと、答案として筋がとおっていればどちらでもいいです。
私は、判例通説の名義説で書いていましたが、学説からは計算説も有力な見解だからです。
どちらの見解をとってもいいので、両説からの帰結として、同号の取引として捕捉できない取引として
どのようなものがあるかというのを理解(つまり、あてはめをできるように)しておくことの方が重要だと思います。
2018年6月16日