会社法428条について

会社法について質問です。
事例で考える会社法事例12で428条の自己のためにが、名義説をとるのか、計算説をとるのかという問いがありました。
答案においてはどちらを書くことがオススメですか?
2018年6月16日
法律系資格 - 予備試験
回答希望講師:大林尚人
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
大林尚人の回答

事例で考える会社法はやったことがないので、問いの詳細はわかりませんが、
「356条1項2号の利益相反取引において、名義説か計算説のいずれの立場をとるか」という問いと理解しました。

結論からいうと、答案として筋がとおっていればどちらでもいいです。
私は、判例通説の名義説で書いていましたが、学説からは計算説も有力な見解だからです。

どちらの見解をとってもいいので、両説からの帰結として、同号の取引として捕捉できない取引として
どのようなものがあるかというのを理解(つまり、あてはめをできるように)しておくことの方が重要だと思います。

2018年6月16日