質問がざっくとしており、処分性を検討するなかでどこがわからないか不明ですので、概要を述べます。
まず①公権力性について。「許可」、「許可を取り消す」という行政処分を前提とする文言が使われていること、行政処分の目的外使用は貸付等に当たらないため公権力による一方的な行為であることを理由に、公権力性を認めることができます。
次に②法効果性について。当該法律では申請が予定されており、それに対する使用許可により申請者には当該行政財産を適法に使用収益することができる法的地位が付与されます。そのため、法効果性も認められます。
2018年6月4日