因果関係の錯誤の論証について

何故因果関係の錯誤の論点を論じるにあたり、「行為者の認識した因果経過と実際の因果経過とが法的因果関係の範囲内で符合」しているか否かを論証する必要があるのでしょうか?
そもそも因果関係が事実に対する法的評価(=「法的」因果関係)の問題であるならば、因果関係の錯誤はそもそも事実の錯誤にはあたらないように思えてなりません。

お手数おかけしますが、どうか回答よろしくお願いします。
2018年5月18日
刑事系 - 刑法
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