偽造通貨交付罪の交付について

短答問題では、移転の相手方が偽造通貨であることを知らない場合に行使、知っている又は知らせた場合に交付となるとされています。しかし、判例(大判明43.3.10)では、交付の意義について、相手方が情を知っていたと否とを問わないとしています。したがって、この判例に従う限り、短答問題での解答は誤りとなるのではないでしょうか。
2018年5月18日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:国木正
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
国木正の回答

おはようございます。

交付とは、偽貨であることを告げて、または、すでに偽貨であることを知っている相手に渡すことをいいます。
偽貨であることを知らない者に買い物を頼んで偽貨を渡す行為については、交付とする見解があります。これがご指摘いただいた明治43年の判例です。

さて、疑問にもたれている短答の問題は過去問でしょうか。過去問であれば、適切な回答をするためにも年度や番号を教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

2018年5月18日


匿名さん
ご回答ありがとうございます。

念頭に置いていた過去問は、旧試56年問84、新試26年問6の2番です。

いずれも、情を知らない者への移転が交付に当たらないと直接的に示しているわけではありませんが、判例との関係で混乱した次第です。

2018年5月18日

こちらからの回答が遅れ、申し訳ございません。

ご指摘のあった年度の過去問を確認してみると、通貨偽造のみならず、文書偽造も含めた記述となっています。
この点を踏まえて、もう一度検討してみてください。

2018年5月22日