行政庁がAという処分をするべきなのに、A処分とは別のB処分を行った事例の場合、非申請型義務付け訴訟の本案で主張するべき裁量権逸脱濫用の対象は「A処分をするべきなのにそれをしなかったこと」か「B処分をしたこと」のどちらでしょうか。
行訴法37条の3第5項の文言からすると義務付け訴訟の本案では「A処分をするべき」ことを原告は積極的に主張するべきだと思うのですが、予備校の模範解答ではB処分したことを(主張するなら非申請型に併合した取消訴訟でだと思うのですが)義務付け訴訟の本案で裁量権の逸脱濫用として書かれていました。
よろしくお願いします。
2018年5月1日
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司法試験
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伊藤たける 回答:
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