反論、私見の形式的な書き方について(憲法)

司法試験の問題で、判断枠組みの設定段階、個別具体的な検討のそれぞれについて、反論することができる場合において
①反論をすべてまとめて記載→私見もまとめて記載
②判断枠組みについて、反論を書いて私見→個別具体的検討(あてはめ)について反論を書いて私見
と書けるパターンがあると思うのですが、どちらの方が望ましいでしょうか?
私は、①だと争点がわかりにくくなってしまうので、②で書いているのですが、よいのでしょうか?
2018年4月11日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

平成26年採点実感では、次のような記載があります。
「設問2について,【ある観点からの反論→それに対する受験者自身の見解→別の観点からの反論→それに対する受験者自身の見解→更に別の観点からの反論→それに対する受験者自身の見解・・・】という構成の答案が多かった。その結果,手厚く論じてもらいたい受験者自身の見解の論述が分断されてしまい,受験者自身が,この問題について,全体として,どのように理解し,どのような見解を持っているのかが非常に分かりづらかった。」
これによれば、②だとわかりにくいので、①にしてほしい、ということなのでしょう。

これを受けて、平成27年では、設問1⑵が被告の反論のポイント、設問2で私見というように①にするように仕組んでいますよね。
その後平成28年以降は、従来の形式に戻って、①でも②でもよいというように読めます。

結論から言うと、いずれでも構わないのでしょうが、おそらく①が読みやすいのでしょう。
①が読みにくくなる原因は、被告の反論が「ポイント」ではなく、長くなっているからだと思われます。
平成27年採点実感で指摘されているとおり、合憲という「結論につながる積極的・直接的・根本的な理由を簡潔かつ端的に明示する」ように心がけましょう。

それが難しいならば、②で書いたとしても、そんなくだらない形式だけで不合格となることはないでしょう。

2018年4月11日


匿名さん
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

2018年4月12日