何の権利に基づくものなのか書いた方がより正確になので書いた方が良いでしょう。
かつて、要件事実は司法研修所でやればよく、司法試験では全く要求されていなかったこともあって、そのように書かれていない予備校答案もたくさんあるかと思います。
明渡請求の場合を挙げると、訴訟物は「所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権」となりますが、「賃貸借契約に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権」というもの等もあります。
また、妨害排除請求権の場合には、「所有権に基づく」「抵当権に基づく」妨害排除請求権のように、同じ妨害排除請求権で基づく権利は異なる場合もあるので書いた方がやはり良いでしょう。
このように書いておいた方が訴訟物(要件事実)を問われた時にもすんなり書けるので、普段から書くようにした方がいいと思います。
ちなみに、訴訟物を書く場合には「物権的」は書きません。
2015年4月13日