事例研究行政法第1部第8問設問2小問2

「正規の授業の一環である文化祭参加は「公権力の行使」にあたる。そして、休憩時間に教員が誰もいなくなって生徒を注意する者がいなかった状態に置いたことは「公務員」の「職務」行為の外形が客観的にある。」
と記述したところ、合格者から
「「外形が客観的にある」とすると,本来は「公権力の行使」に当たらないが,外形的に見えるので国賠請求を認めるという議論になり、文化祭への参加に関して,学校の先生の「公権力の行使」該当性は否定されるのでは」
というコメントが来たのですが職務行為の外形基準は公権力の行使が否定される際に出てくる話なのでしょうか。
2018年3月27日
公法系 - 行政法
回答希望講師:大林尚人
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
大林尚人の回答

そもそも合格者の指摘は、質問者さんの答案の表現では、「公権力の行使」であると読めないというものではないのでしょうか。つまり、表現が不適切という指摘と私には読めます。
ですから、職務行為の外形基準が云々の質問の趣旨がわかりません。

2018年3月28日


匿名さん
字数制限の都合で少し省略して質問をしていました。実際には、
「「公権力の行使」とは(国賠法1条1項)、私経済作用と営造物管理作用以外の作用をいう。乙中学校は正規の授業の一環として参加していた以上、私経済作用でも営造物管理作用でもないから、文化祭参加は「公権力の行使」にあたる。」
というように記述しました。

2018年3月28日

質問者さんの記述で特に問題はないように思います。

もっとも、「職務行為の外形基準は公権力の行使が否定される際に出てくる話なのでしょうか。」
という質問の意味がわかりません。外形基準にあてはめて、その要件を満たさなければ「公権力の行使」とは
いえないわけですから、この一文は的外れな問いだと思います。

2018年3月28日


匿名さん
「外形が客観的にある」とすると,本来は「公権力の行使」に当たらないが,外形的に見えるので国賠請求を認めるという議論になります。文化祭への参加に関して,学校の先生の「公権力の行使」該当性は否定されるでしょうか。正規授業の一環だったというところから再度考察してみてください。
というコメントにある議論が「職務行為の外形基準は公権力の行使が否定される際に出てくる」という意味に読めたのでそのような論点があるのか疑問に思ったので質問させていただきました。

2018年3月30日

そのコメントは、前述したとおり、表現として不適切であるという趣旨であって、外形基準説が公権力の行使を否定するときにでてくるとう趣旨ではないと思います。

これ以上は、コメントした方の真意はわかりかねますので、どういう趣旨か直接伺ってください。

2018年3月30日