ご質問ありがとうございます。質問者さんと同様に私も、質問文にある解答は不適切だと考えます。
採点雑感で「処分権主義のうち本件で問題となる申立高速原則は、本来、原告の定立した訴訟物(審判の対象)との関係で検討すべきものである。」(雑感20頁)と指摘されています。ですから、旧訴訟物理論を前提とする限り、売買契約に基づく引渡請求権との関係で一部認容判決の可否を検討すべきと考えられます。
なお、質問文のような解答を導ける学説があるのかはわかりませんので、その点はご了承ください。
通説からは質問者さんの思考プロセスで正しいと思います。
2018年3月10日