H29民事系第3問設問2(2)

246条の問題についてです。売買代金が原告の請求額より低い場合に、主位的請求で贈与契約を主張していたことから、原告の合理的意思に反しないという解答例があるのですが、訴訟物が異なるという立場から考えると(旧訴訟物理論)、おかしいと思うのですが、これでいいのでしょうか?
2018年3月9日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:大林尚人
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
大林尚人の回答

ご質問ありがとうございます。質問者さんと同様に私も、質問文にある解答は不適切だと考えます。
採点雑感で「処分権主義のうち本件で問題となる申立高速原則は、本来、原告の定立した訴訟物(審判の対象)との関係で検討すべきものである。」(雑感20頁)と指摘されています。ですから、旧訴訟物理論を前提とする限り、売買契約に基づく引渡請求権との関係で一部認容判決の可否を検討すべきと考えられます。

なお、質問文のような解答を導ける学説があるのかはわかりませんので、その点はご了承ください。
通説からは質問者さんの思考プロセスで正しいと思います。

2018年3月10日


匿名さん
自信が持てました、ありがとうございます

2018年3月11日