百選憲法講義について

『基本憲法』では、森林法の「公共の福祉に・・・明らか」を判断枠組みの基本としていますが、百選講義では証取法の「規制の目的・・・比較考慮」を判断枠組みの基本とするようおしゃっているかと思います。答案作成の際、前者の立場の場合では「規制の目的・・・」という部分は記載しなくともよいのでしょうか。
それともこれは、「規制の目的・・・比較考慮」を示す→「公共の・・・」という論理を論じるという点で比較考量部分と比較考量の枠組みのどちらに説明の焦点をあてているかの違いに過ぎないのでしょうか。
2018年3月3日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

それぞれ事案類型が異なりますね。
①基本的には立法裁量を尊重する証取法判決の規範でよいでしょう。面倒ならば合理性の基準でもいいですね。
②財産権の事後的制約ならば国有農地売払特措法判決の規範を適用しましょう。この場合、財産権制約に該当するのですから、実質的関連性の基準ですね。
③森林法違憲判決は、財産権の保障する核心部分への制約が認められるケースです。判例の文言は一見すると緩やかですが、実質的関連性の基準に相当するものといえます。
判例の表向きの規範を書くのもよいですが、暗記に頼らないことも重要ですね。

2018年3月8日


匿名さん
回答ありがとうございました。
事案を意識することと暗記偏重に陥らないように気をつけていこうと思います。

2018年3月10日