それぞれ事案類型が異なりますね。
①基本的には立法裁量を尊重する証取法判決の規範でよいでしょう。面倒ならば合理性の基準でもいいですね。
②財産権の事後的制約ならば国有農地売払特措法判決の規範を適用しましょう。この場合、財産権制約に該当するのですから、実質的関連性の基準ですね。
③森林法違憲判決は、財産権の保障する核心部分への制約が認められるケースです。判例の文言は一見すると緩やかですが、実質的関連性の基準に相当するものといえます。
判例の表向きの規範を書くのもよいですが、暗記に頼らないことも重要ですね。
2018年3月8日