Q「下請け業者は履行補助者的地位であるとして、元請け業者が注文者とした請負契約に下請け業者が拘束されるというのは契約の相対効に反しないのでしょうか」
A 元請・下請間でも、元請・注文者間での請負契約と同内容の契約を締結しているわけですから、その契約に下請けが拘束されるとしても自らが締結した契約に拘束されるだけなので、債権の相対性には反しないのではないでしょうか。それとも、この前提をもとに下請けが拘束されることは債権の相対性に反するという議論があるのでしょうか?
Q「そもそも、履行補助者とは何を根拠に出て来るのでしょうか。」
A 履行補助者の行動について債務者が債務不履行責任を負う点は、債務者は履行補助者を用いることによってその活動範囲を拡大していますから、その反面、履行補助者の行動について自己責任としての債務不履行責任を負わなければならないと説明されています(我妻・有泉コンメ民法総則・物権・債権第4版 766頁)。
*基本書・コンメンタールに記載されていること以上のことは分かりかねますので、指導教員等に質問してください。
2018年2月26日