おとり捜査について

いわゆる犯意誘発型は意思を制圧し自己決定権という重要な権利を制約するとして「強制の処分」に当たるという位置づけなのでしょうか。
2018年2月19日
刑事系 - 刑事訴訟法
回答希望講師:大林尚人
回答:1

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大林尚人の回答

犯意誘発型のおとり捜査であっても、「強制の処分」には該当せず、任意捜査と考えるのが通説です。
なぜならば、捜査機関側が犯意を誘発していますが、あくまで誘発しているだけで本人の意思に基づいて犯行に及んでいます。ですから、意思を制圧したとは評価できないからです。つまり、①意思を制圧し、②重要な権利利益を侵害する処分という「強制の処分」該当性の要件のうち、①を否定するわけです。

②については、意思の決定権が侵害されるとする学説もあるようです(事例演習刑訴法第2版149頁、酒巻172参照)。

2018年2月19日


匿名さん
誘発はされていても強制されていないから意思の制圧とまではいえないのですね。わかりました。
法律学の文言は、日常の言葉とはニュアンスが異なることが難しいですね。

2018年2月20日