相互利用補充関係

基本刑法総論2版では相互利用補充関係が初版に比べて明示されていないのですが、これは理論的に相互利用補充関係を答案に書く(共犯からの離脱等)のはやめた方がいいということなのでしょうか。
2018年2月18日
刑事系 - 刑法
回答希望講師:大林尚人
回答:1

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大林尚人の回答

答案としての筋が通っていれば、相互利用補充関係から書いても特に問題ないと思います。
この部分が基本刑法で明示されなくなった理由はわかりませんが。




2018年2月18日