中止犯 任意性の要件について



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中止犯 任意性の要件について

未 中止犯 任意性の要件について
ご多忙中、申し訳ありません。
任意性要件の犯意を放棄した場合について質問です。
犯意を放棄したといえるには、行為者の認識した事情を基に一般人ならば犯行を完遂できる場合でなければならないとのことですが、ここにいう一般人とは一般的な犯罪者のことですか?一般ピープルだとするとそもそも犯行に及ばないように思えるのですが。よろしくお願いいたします。
2018年2月14日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

法律上の「一般人」が何を意味するのかは、様々な議論があるところですね。
たとえば、憲法における明確性の判断についても、政教分離規定の違憲審査でも、「一般人」という概念装置が登場します。
これは要するに裁判官が「私(たち)はこう考える」と素直にいわず、「一般人」の名を借りているだけですから、深く悩む必要はありません。
社会常識に照らして、合理的に犯行を完遂できる状況にあるかをご自身で検討できれば、少なくとも司法試験ないし実務との関係では十分ですよ。

2018年2月14日