実質的当事者訴訟と無名抗告訴訟

平成29年(行コ)第157号命令服従義務不存在確認請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成28年(行ウ)第143号)の判旨を読んで疑問を持ち質問をさせていただきます。
「存立危機事態における防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求める」と実質的当事者訴訟を思わせる記述にもかかわらず、無名抗告訴訟としています。これは、「公権力の行使の行使に関する不服」が争点になるからだと思うのですが、具体的には処分の違法が争点となるという理解でいいのでしょうか。
次に、訴えの利益判断の際に、差止の訴えの条文を参照して判断しているのですが、これは一般的な思考方法なのでしょうか。
2018年2月1日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。超最新判例までチェックしている姿勢は、とても素晴らしいですね。

さて、本問で問題となっているのは、実質的当事者訴訟といいつつも、要するに差止訴訟を目的としていますので、処分の効力を争うものとして、無名抗告訴訟だよね、と位置付けられたものです。
そのため、差止訴訟と同様に、将来なされる処分の違法性が争点となります。

また、広義の訴えの利益について差止の訴えの条文を参照しているのも、君が代予防訴訟事件判決(最1小判平成24年2月9日民集66巻2号183頁)も同様の思考方法ですから、一般的なものといえましょう。
そもそも差止訴訟の訴訟要件は、下級審における無名抗告訴訟の訴訟要件に依拠していますので、参照することそれ自体がおかしいとはいえないでしょう。

2018年2月2日


匿名さん
回答ありがとうございます。
差止訴訟を目的とするにもかかわらず、無名抗告訴訟とするのはなぜなのでしょうか。
差止訴訟ができるのであれば、無名抗告訴訟は排他的管轄により排斥されないのでしょうか。

2018年2月3日

原告らが請求の趣旨として地位確認を求めたから、裁判所としては、請求の趣旨に沿うように解釈したまでです。
君が代予防訴訟判決も同様の処理をしていますから、まずは基本事項として、同判決の調査官解説をお読みください。
排他的管轄というのは補充性のことでしょうが、それを訴訟要件として検討したということでしょうね。

2018年2月3日


匿名さん
ありがとうございます。

2018年2月3日