ご指名ありがとうございます。超最新判例までチェックしている姿勢は、とても素晴らしいですね。
さて、本問で問題となっているのは、実質的当事者訴訟といいつつも、要するに差止訴訟を目的としていますので、処分の効力を争うものとして、無名抗告訴訟だよね、と位置付けられたものです。
そのため、差止訴訟と同様に、将来なされる処分の違法性が争点となります。
また、広義の訴えの利益について差止の訴えの条文を参照しているのも、君が代予防訴訟事件判決(最1小判平成24年2月9日民集66巻2号183頁)も同様の思考方法ですから、一般的なものといえましょう。
そもそも差止訴訟の訴訟要件は、下級審における無名抗告訴訟の訴訟要件に依拠していますので、参照することそれ自体がおかしいとはいえないでしょう。
2018年2月2日