注意深くお読みいただきありがとうございます。
基本憲法の当該箇所は、木下先生によるものですので、真意は定かではありませんが、要するに、保護範囲や制約を論じる時に、外部的行為の事例ならば、範囲で保護範囲に含まれる、または、外部的行為により内心が制約されることがあると論じるべきということでしょう。
ロースクールポラリスの講義は、かなり簡素に説明をしたのですが、厳密な私の見解は、①対象が信条か内心か、②制約態様で区別するものです。
信条かつ直接制約ならば絶対的禁止ですが、本当にそれにあたるのかをしっかり認定しないといけません。
また、不可分一体の外部的行為による信条の制約の場合は、絶対的禁止と厳格審査基準とで見解が双方あり得ますので、信条や不可分一体の行為であることの認定をしっかり行った上で、厳格審査もクリアできるような論述を心がけるといいでしょう。
2018年1月31日