申請に対する応答の処分性について

申請に対する行政庁の応答の処分性についての質問です。
ここでの申請は行手法7条にいう審査義務および認否の応答義務があるものです。「基本行政法 初版」の120ページによると、「②申請に対する行政庁の応答は処分にあたる(申請を認容する応答のみならず、申請を拒否する応答も処分にあたることに注意)」と記載されています。この点に質問です。申請拒否の応答が処分性の要件である法的効果をなぜみたすのかが理解できません。一体、どのような法的効果が生じているのでしょうか。
2018年1月28日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。

「申請を拒否する応答」というのは、そもそも申請を受理しないという事実行為のことではなく、申請を受理した上で不許可処分をするという意味で書かれているのではないでしょうか。
そうすると、申請段階では要件を満たして申請後になんらかの法効果を得られるか不確定であったところが、何らの法効果も得られないことが確定するため、法律上の地位が変動したと言える、ということではないかと思われます。

2018年1月28日


匿名さん
早速の解答ありがとうございます。
申請を拒否する応答のことでした。説明不足で申し訳ありません。

なるほど、そういう効果がだったのですね。
参考にさせていただきます!

2018年1月29日