ご指名ありがとうございます。
目的が2つあるならば、いずれの目的との関係でも合理性を否定しておくべきです。
仮に1つの目的との関係で合理性がないとしても、他の目的との関係で合理性があれば、当該法令は憲法に違反するとは言い難いでしょう。
法令は全体として違憲となるのではなく、条項ごとに審理しますので、基本的には当該条項の合憲性や部分違憲、要件の限定解釈などの手法もあり得ますが、必要があればすれば足り、必要がなければしませんね。
法律を紹介するという場面がよくわからないのですが、当初は2つの目的があったが、最高裁は1つの目的との関係を否定したので、現在は残りの目的のための法律だと位置付けられている。
そのため、ある要件該当性の判断に行政裁量がある場合、そのあたっては、否定された目的を考慮することは違法となり得る、くらいでしょうか。
2018年1月21日