調整的相殺の可否(労働法 平成21年第1問)

労働法平成21年第1問についての質問です。

加藤先生の解答例(過去問完全攻略講座)では、受領済みの解雇予告手当の不当利得返還請求権と賃金債権とを相殺することは、全額払原則に反し許されないとしていますが、調整的相殺(速習テキスト[論点5])によって可能となり得るのではないのでしょうか。
2017年12月24日
法律系資格 - 司法試験
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