経済法学習お疲れ様です。
私は検討した方がいいと思いますが、項目立ては不要(1.適用条文に吸収解消させる)としてよい場合もあると考えています。
以下では、その理由の要点を説明したいと思います。
まず、一般論として、論ずべき禁止規定の行為要件該当性については、やはり配点があるのだろうと考えています。
もっとも、その配点は、効果要件の論述に比べて微々たるものということはあると思っています。
例えば「他の会社の株式の取得」というのは、10条1項という条文を選択する前提という感じもしていて、独立に配点があるのか怪しく感じられるところでもあります。
(結合関係についてある程度検討すべき場合があることは別にして、ではありますが。)
そこで、たとえば、私がイメージするに
「本件でX社は○○の方法でY社の株式幾ばくを取得しており(以下「本件株式取得」という。)、これは「他の会社~取得」にあたる。そこで、本件株式取得が法10条1項の禁止に違反するか検討する」
といった風に、導入部分で簡単に指摘してしまうという方法もあるのではないかと思います。
2017年11月25日