会社法362条4項2号と356条・365条の取締役会決議の要否について

表記の件について質問させてください。
完全子会社の債務を保証する場合に、取締役会決議を必要として、完全子会社と親会社との利益相反取引が問題となる場面で、株主(一人)の全員の合意がある場合に取締役会決議を不要とすることは矛盾しませんか。
どちらも、会社財産保護ないし株主保護を包含する趣旨の規定と考えた場合、矛盾するように思えます。
2017年11月15日
民事系 - 商法・会社法
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