1.答案構成
イメージとしては、『答案を書く際に読み返すもの』ではなく、『思考を整理するためのもの』といった感じです。
答案構成を「書く」ことにより、問題に対する自分の考え・論述の流れについての思考過程を一通り辿るというイメージです。
もちろん、行政法など誘導を落としやすい科目については、誘導を落とさないための物理的工夫を施すための『媒体』としての意味もあります。
2.理由付け
少なくとも、刑法については、判例の立場・判断枠組みが明確である論点については、理由付けの優先順位は低いです。ただ、点がないというわけではないですし、論点の問われ方によっては理由付けが重要となる場合もあります。
なお、理由付けについては、基本的に、一言で足ります。論理が飛んでいてもかまいません。
例えば、論証において、「違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益の侵害又はその危険にあるから、・・・と解する」というように、論証の理由付けとして社会的相当性説を用いる場合、「社会的相当性説に立つ理由」についてまで遡る必要はありません。
これをやると、2段、3段と永遠に解釈論を展開することになるからです。解釈は1段目(前記の例で言えば、社会的相当性説の立場だけ示す)だけで足ります。
3.民事訴訟法と判例
基本的に、判例と学説が大きく対立している論点について、そのままいずれかの立場に乗っかって論述するという出題はありません。
なお、判例の立場が明確であり、学説との対立もあまりないような論点については、判例によるべきでしょう。
ただ、これについては、一概にどうこういうことはできません。ある判例・論点がどのような視点から問われているのかという、出題の趣旨や設問の内容から個別に判断するしかありません。
当然、学説の知識を使うことも多いので、刑法などと異なり、判例以外の学説も勉強しておく必要があります。
4.判例を意識した当てはめ
判例が着目した事実関係を要約した上で、本問の事案とを比較します。
例えば、『〇〇〇という判例の事案と異なり、本問では△△△であるから、・・・』というように、本問と比較の対象となる事案を端的に示してあげるといいです。
なお、判例と事実関係が同じである場合には、明示的に判例に言及することは不要です。
判例が着目した事実関係について、判例と同じ方向性・表現で評価を書けば、判例を意識していることが採点者に伝わるからです。
5.御手数ではありますが、ご質問はできるだけ1投稿につき1テーマでお 願い致します。
関連しない複数の質問に対して一括回答することになりますと、回答が遅くなりがちだからです。
よろしくお願い致します。
2015年8月14日