答案の書き方について

不公正な取引方法を手段として排除型私的独占行為を問う問題の場合、「排除」の要件で不公正な取引方法該当性の検討をするわけですが、ここで自由競争減殺効果を論じた後に私的独占の「競争を実質的に制限する」要件でも同じようなあてはめになると思います。不公正な取引方法の自由競争減殺効果を厚く論じて、私的独占の「競争を実質的に制限する」のところでは、前述した効果は市場支配力の形成にまで至ってると簡潔に済ませる書き方でいいでしょうか。ご回答のほどよろしくお願いいたします。
2017年10月4日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:酒本隆弘
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
酒本隆弘の回答

ご回答が大変遅れてすみませんでした。
私的独占該当性がメインの出題で、該当するという結論で答案を書かれるのであれば、(不公正な取引方法該当性を経由することなくオーソドックスな要件解釈論に従い)「排除」行為該当性を認定した上で、競争の実質的制限を厚く論じるという方法でもよろしいのではないかと思われます。


2017年10月22日