代替的伝達経路の基準について

代替的伝達経路の基準について、松井茂記「アメリカ憲法入門 第7版」には、『①制約が表現内容中立的であり、②重要な利益を促進していて、③手段が必要な限度であること、そして代替的な表現の余地を残していることの3基準が妥当する…』と記載されています。しかし①は、試験対策上基準の内容と捉えるよりも制約類型と捉える方が素直であるように思います。そこで、内容中立規制の踏み台として同基準を用いる際に、②③のみを判断枠組みの要件として定立することに問題がないか、先生にお聞きしたいです。
やや確認的な質問で恐縮ですが、御回答いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
未設定さん
2017年9月29日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

全く問題ないばかりか、私の最近の連載や講義では、こちらの基準を適用していますよ!

2017年9月29日


未設定さん
ありがとうございます!
念のため最後に確認させて下さい(心配性ですみません)。
論証としては、
内容中立規制→①重要な利益促進②手段が必要な限度・代替的な表現の余地、を満たす場合に限り合憲
その理由は…
といった形になるという整理になりますよね?

2017年9月29日

その通りです!
表現の自由を保障した趣旨は、民主的な意思決定をするために必要な思想の自由市場を確保することにあるため、真に表現内容中立規制といえるためには、代替的な伝達経路が確保されていなければなりませんからね。

2017年9月29日


未設定さん
すごくよく整理できました!
いつも迅速かつ丁寧なご回答、本当にありがとうございます!

2017年9月30日