前段については、なかなか難しいように思います。
共謀の範囲が脅迫罪の実行行為だとしても、そこから相当因果関係のある結果は、各共犯者に帰責することができると考えるからです。ただし、YにはXの行為について錯誤があるので、故意を否定するのが通常ではないかと思います。
もしかしたらそれ以外の見解もあるかもしれませんが、このあたりは刑法を専攻しておられる先生に尋ねてみてください。
平成20年新司法試験については、様々な処理があると思います。
共謀については窃盗罪の限度だという処理もあり得ますし、共謀については窃盗行為だけれども、実行行為から相当因果関係のある強盗の結果を帰責させたうえで、共犯の錯誤として恋を阻却する処理もあり得るでしょう。
このあたりはご自身のよって立つ見解に依存すると思いますが、佐伯先生や橋爪先生の連載に記載があったと思いますので、そちらをあたってみるとよいでしょう。
2017年9月26日