申し訳ないのですが、前田説をキチンと学習したわけではないのでわかりません。
学説がどのように処理をするのかは立場によって微妙に異なるのでしょうが、私が実務で同種の事案があった場合、共謀の範囲は「ナイフで脅すこと」までですね。
次に、実行行為については、「ナイフで脅す行為」の範囲で共犯者間相互に行為認定が及ぶと考えます。
私ならば、結果との因果関係は、各被告人に帰責できる実行行為との関係で観察するので、そこでは意思の連絡云々は考えません。
端的に「ナイフで脅す行為」に人をしに至らしめる危険があるかを検討して、おそらく通常は肯定できますから、それで客観的構成要件の認定は終わりです。
あとは故意でそれぞれ処理するイメージです。
前田説を知りたいならば、図書館で前田先生の論文を読み漁ってみればわかるかもしれませんね。
橋爪先生の法学教室の記事も役立ちますので、そちらも参考にしてみてください。
http://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/detail/018167
あとは「刑法総論の悩みどころ」も参考になるはずです。
2017年9月21日