法的効果と具体性の区別

いつもお世話になっています。
行政法について質問があります。
処分性の要素について、①公権力性②直接性③法的効果④具体性が挙げられると思います。
このうち、③法的効果④具体性について、中間段階の行政作用が問題となる場合の成熟性の議論については、どちらの要素で検討べきなのでしょうか。
2017年8月27日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。
これらの分類は学説によってマチマチです。

紛争の成熟性が何を意味しているのかにもよりますが、中間段階の場合は④がメインでしょう。

2017年8月27日