プライバシー外縁情報が保護される理由について

13条について人格的利益説をとる場合、自己情報コントロール権としてのプライバシー権が保障される理由は、人格的自律に不可欠だからということになるかと思いますが、プライバシー外縁情報のコントロールが人格的自律に不可欠といえる理由がよくわかりません。なぜ、人格的自律のために外縁情報までコントロールすることが不可欠なのでしょうか。プライバシー固有情報のみのコントロールでは足りないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
2017年7月17日
法律系資格 - 司法試験
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