コメントありがとうございます。
「事実認定が誤っているから違法」というのは、基本的にはありませんよね。
このあたりは受験新報の連載でも触れていますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいのですが、法律論というのは、法的三段論法によります。
行政事件訴訟の場合、違法というのは、大前提の法律要件を充していない行政作用です。
事実認定が誤っていて、法律要件を満たさないから違法なのです。
また、法律要件を特定できない場合、行政裁量の出番です。
この場合は、行訴法30条が大前提となり、小前提における考慮要素で、重大な事実誤認があるときには、これを満たすというのが判例法になっていますね。
したがって、行政裁量の有無による、というのが回答になります。
受験新報の連載のほか、基本行政法や橋本先生の次の書籍を読みこなしてみてください。
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2017年7月12日