処分性のあてはめの仕方

処分性の定義は覚えてかけるのですが、その後のあてはめが雑です。どうすれば緻密に処分性のあてはまができるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
未設定さん
2015年8月1日
公法系 - 行政法
回答希望講師:加藤喬
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
加藤喬の回答

 回答が遅くなりまして、申し訳ございません。

 処分性の定義・構成要素の理解を深めるためには、処分性に関する判例について、判例だけとして見るのではなく、そこで問題となっている処分性の定義・構成要素(=行政講学上の判断枠組み)との関係で判例を的確に位置づけたうえで、判例による処分性の判断枠組みの使い方を勉強することで、処分性の判断枠組みの使い方のバリエーションを増やしていくことが重要です。

 例えば、行政講学上、処分性の要件として、公権力性と直接・具体的な法的効果が挙げられていますが、近時の判例は、国民の権利救済の実効性という観点を、処分性を肯定する際の補強的な理由づけとして用いることがあります。

 ここで、国民の権利救済の実効性という観点を法的効果の直接性・具体性とは独立したものとして捉えると、行政講学上の処分性の判断枠組みと整合しないばかりか、「公権力の主体たる国又は公共団体の行為のうち、これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」という昭和39年判決が示した判断枠組みとも整合しないことになります。

 これらの判断枠組みとの整合性を保つために、国民の権利救済の実効性を法的効果の直接性・具体性と結びつけて理解するという方法もありますが、そのためには、なぜそのような結びつけが可能なのかを説明できなければなりません。

 一つ例として、このような感じです。

 以上のような観点から、判例と判例としてだけ学ぶのではなく、常に、判例で問題となっている処分性の判断枠組みと結びつけた形で判例を理解するように心がけると、処分性の判断枠組みの理解が深まると思います。

 以上のような観点から、行政講学上の理論・判断枠組みとの関係で判例を解説している講義として、youtube無料配信講義『行政法 判例・論点実践講義』(4時間)がありますので、よかったら聴講してみてください!
⇒ http://ameblo.jp/byoosoku/entry-11998329140.html

2015年8月3日