表現の自由の事案類型

たける先生は、憲法の流儀の講義では、表現の自由の事案類型について、意見表明の自由を侵害する類型と、表現活動の自由を侵害する類型に分けて、それぞれについて、事前抑制と事後規制に分類していたと思います。しかし、受験新報では、また異なる説明がなされています。これは、先生の見解が変わったということでしょうか?
2017年7月5日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。

よく勉強されていますね笑。嬉しい限りです。
実は、憲法の流儀の収録をした頃は、判例の事案類型を緻密に整理するよりも、まずはざっくりイメージしてもらうことを主眼に置いていました。
その後、木下先生と基本憲法の執筆を通じて議論を交わすしたり、様々な見解に触れ、本格的に研究をしました。
その到達点が、受験新報の連載になっています。

見解の変更というよりも、精緻化、つまり解像度を上げたようなイメージです。
ただ、受験新報の連載は合格レベルを超えているかもしれません。
その意味では、講義の見解でも受験生として問題はありませんので、ご安心ください。

2017年7月5日