合憲限定解釈をした場合の後の影響

堀越事件は原告の法令違憲の主張に対して、合憲限定解釈をして法令違憲はないという形で原告の主張を退けていると思います。
しかし、適用違憲の場面だと、原告側から合憲限定解釈をもとにして本件行為は法令が制限する場合に当たらないから、違憲であるとの主張が可能となりますよね?(たとえば、今回の投函は政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められないから、許されるとの主張)
そうすると、この場合法令違憲における被告側の合憲限定解釈が原告側の適用違憲の主張を助けることになってしまいませんか?このようなことがあり得るのか知りたいです。
未設定さん
2015年8月1日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
伊藤たけるです。

そもそも、検察官(※被告ではないですよ!!!)が、合憲限定解釈の主張をすることは考えにくいでしょう。
それで無罪となってしまうような反論をあえてするのでしょうか。

私が検察官ならば、次のように反論します。
・職務遂行の政治的中立性の他に、これに対する国民の信頼を確保することも重要な目的である(目的審査)
・国家公務員の政治的活動は、たとえ勤務外の行為あっても、職務を通じて、政治的中立性を害する恐れがある。とりわけ、特定の所属政党にかかわる行為であれば、勤務において、政治的信条を同じくする者と結託する危険性すらある(手段適合性)
・仮に、職務遂行に影響がない場合であっても、国民の信頼が損なわれることになる(手段適合性)
・人事院規則に列挙された類型以外の政治的活動は可能であり、署名をすることや、投票をすること自体が制限されているわけではない(手段相当性)
⇒ 仮に政治的中立性を実質的に害することがなくても、禁止をすることは必要かつ合理的である。

2015年8月1日