ご質問ありがとうございます。
伊藤たけるです。
そもそも、検察官(※被告ではないですよ!!!)が、合憲限定解釈の主張をすることは考えにくいでしょう。
それで無罪となってしまうような反論をあえてするのでしょうか。
私が検察官ならば、次のように反論します。
・職務遂行の政治的中立性の他に、これに対する国民の信頼を確保することも重要な目的である(目的審査)
・国家公務員の政治的活動は、たとえ勤務外の行為あっても、職務を通じて、政治的中立性を害する恐れがある。とりわけ、特定の所属政党にかかわる行為であれば、勤務において、政治的信条を同じくする者と結託する危険性すらある(手段適合性)
・仮に、職務遂行に影響がない場合であっても、国民の信頼が損なわれることになる(手段適合性)
・人事院規則に列挙された類型以外の政治的活動は可能であり、署名をすることや、投票をすること自体が制限されているわけではない(手段相当性)
⇒ 仮に政治的中立性を実質的に害することがなくても、禁止をすることは必要かつ合理的である。
2015年8月1日