刑訴判例 平成6年9月8日について

ご多忙中、申し訳ありません。

捜索差押令状記載の「場所」に通常いる人が手にしている「物」にたいする捜索の可否について質問です。

この「物」が全くの個人的な持ち物である場合であっても、「差し押さえるべき物」が存在する合理的疑いがあれば捜索できるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2017年6月4日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。

捜査機関は神様ではありませんので、隠匿されている物が本当に個人的な持ち物であるか否かを、捜査前の段階では判断することができません。
捜索をしたところ、結果として全くの個人的な持ち物であることが判明しても、それがゆえに違法となることはないでしょう。

2017年6月5日