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刑訴判例 平成6年9月8...
済
刑訴判例 平成6年9月8日について
ご多忙中、申し訳ありません。
捜索差押令状記載の「場所」に通常いる人が手にしている「物」にたいする捜索の可否について質問です。
この「物」が全くの個人的な持ち物である場合であっても、「差し押さえるべき物」が存在する合理的疑いがあれば捜索できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2017年6月4日
法律系資格
-
司法試験
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
ご指名ありがとうございます。
捜査機関は神様ではありませんので、隠匿されている物が本当に個人的な持ち物であるか否かを、捜査前の段階では判断することができません。
捜索をしたところ、結果として全くの個人的な持ち物であることが判明しても、それがゆえに違法となることはないでしょう。
2017年6月5日
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