国賠法2条について

国賠法2条が無過失責任であるにもかかわらず、通常有すべき安全性があるかを判断する際に予測可能性や回避可能性といった過失を思わせるような事情を下位規範で上げると論理矛盾と取られてしまわないでしょうか
2017年5月15日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。
そればかりは採点者の個性によりますが、通常有すべき安全性については、客観的に判断するものであり、主観的な判断要素が入ることには、やや疑問が残りますね。
より詳しく知りたい場合は、コンメンタールに記載された判例群を調べてみるとよいでしょう。

2017年5月15日