義務付け訴訟と受理について

申請制度があって申請をしたにもかかわらず、行手法に反する不受理がなされた場合、申請型義務付け訴訟で争えばよいのでしょうか。それとも、「申請が…された」とは言えないと考えて直接型義務付け訴訟を提起すべきなのでしょうか。
2017年5月15日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。

いわゆる返戻は、行手法が到達主義を採用したことから、不受理という運用は行手法7条違反となります。
私が代理人の場合、返戻を受けそうになった段階で、申請書を窓口に置いていき、その現場を写真で撮影しておけば、今のところすべてのケースで受理されています。

そのため、実務上は、返戻を論じる実益は、そこまで高くないのですが、受理それ自体が「処分」ではない場合には、義務付け訴訟をすることはできません。
通常は、不作為の違法確認請求となるものと思われ、処分の義務付けまでは難しいでしょうね。

これに対しては、不受理を「処分」とするべきであるという見解も主張されています。(http://www.eonet.ne.jp/~greatdragon/ron495.pdfの8~9頁参照)

より詳しく知りたい場合は、野村創『事例に学ぶ 行政訴訟入門』(民事法研究会、2011年)76頁以下を参照してみてください。

2017年5月15日


匿名さん
回答ありがとうございます。対象を明確にしておらず、すいませんでした。受理の義務付けではなく、申請がなされていればされたであろう処分をしてもらいたい場合、申請型義務付け訴訟で争えばよいのでしょうか。それとも、「申請が…された」とは言えないと考えて直接型義務付け訴訟を提起すべきなのでしょうか。

2017年5月15日

コメントありがとうございます。
申請がなされていないので、申請型義務付け訴訟もできませんし、法律上の申請権がある以上、非申請型義務付け訴訟もできないのではないと思われます。
もしかしたら、これを認める見解もありそうですので、参考文献などでお調べください。

2017年5月15日