ご指名ありがとうございます。
いわゆる返戻は、行手法が到達主義を採用したことから、不受理という運用は行手法7条違反となります。
私が代理人の場合、返戻を受けそうになった段階で、申請書を窓口に置いていき、その現場を写真で撮影しておけば、今のところすべてのケースで受理されています。
そのため、実務上は、返戻を論じる実益は、そこまで高くないのですが、受理それ自体が「処分」ではない場合には、義務付け訴訟をすることはできません。
通常は、不作為の違法確認請求となるものと思われ、処分の義務付けまでは難しいでしょうね。
これに対しては、不受理を「処分」とするべきであるという見解も主張されています。(http://www.eonet.ne.jp/~greatdragon/ron495.pdfの8~9頁参照)
より詳しく知りたい場合は、野村創『事例に学ぶ 行政訴訟入門』(民事法研究会、2011年)76頁以下を参照してみてください。
2017年5月15日