二段の推定への反証

1段目への反証として、印鑑の紛失盗難盗用等があり、2段目への反証として、白紙に署名(または押印)したものを他人が悪用して文書を完成させた場合等があります。では以下のような反証は成り立ちうるでしょうか。
①1段目への反証として、「詐欺や、錯誤により、印鑑を第三者に使われてしまった」
②2段目への反証として、「詐欺や、錯誤により、文書に署名してしまった」
 すなわち文書の成立の否認ととらえるか、詐欺、錯誤の抗弁ととらえるか、いずれの問題と考えるべきでしょうか。
 ちなみに、「民事訴訟における事実認定」p128~137、p324~325を参考にしました。
未設定さん
2017年5月7日
民事系 - 民事訴訟法
回答希望講師:加藤喬
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