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刑事系
刑事訴訟法
321条3項について
未
321条3項について
旧試H18第2問を検討したのですが、このような場合でも320条1項該当性→趣旨から非伝聞となるかを検討((1)(2)は非伝聞)→(3)が伝聞証拠なので321条3項の該当性検討→(3)は実質321条1項3号の書面にあたるのでこの要件該当性も検討、というような流れで検討するのでしょうか。
2017年5月6日
刑事系
-
刑事訴訟法
回答希望講師:
笠井厚志
回答:
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