別件逮捕勾留と余罪取調べの限界

別件逮捕勾留と余罪取調べの論点の関係につきまして、具体的事案においてどのような流れで検討するかが整理できません。
自分としては実体喪失説の立場から以下のQ1→Q2の順序と考えておりますが、このような理解でよろしいでしょうか。

Q1.(実体を喪失して)違法な別件逮捕勾留に
①当たる→その後は違法な逮捕勾留中の取調べとして全て違法。
②当たらない→さらに余罪取調べの限界が問題となる(Q2へ)。

Q2.余罪取調べについて、余罪にも取調べ受任義務があるか
a.ある(無制限説)→取調べは適法
b.ない→任意に応じていたといえなければ余罪の取調べは違法。
未設定さん
2017年4月28日
刑事系 - 刑事訴訟法
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