H27設問2について

消防法12条2項の要件である「技術上の基準」を定める同法10条4項が委任する危険物政令(本件は一般取扱所なので同令19条1項が準用する)9条1項1号本文が原則であり、同条項但書はその例外で、本件基準①②はこの例外該当性を判断する処分基準ととらえ、かつ同令23条は例外の例外を定めたものと理解して本件基準は例外の例外たる同令23条の適用可能性を奪うものであるから処分基準としての合理性を欠き、合理性を欠いた本件基準に基づく本件命令は違法と考えることは論理的にあり得るでしょうか。
2017年4月27日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
本件基準は例外に関するものであり、例外の例外である23条とはどのような関係になるのでしょうか。
一見すると、本件基準とは23条とは別のものになろうかと思われます。

2017年4月27日


匿名さん
まず、原則を危険物政令9条1項1号本文と考えて、同条項1号但書が原則の例外であると考えます。また、本件基準は但書の「安全であると認め」ることができるかの処分基準ととらえます。他方、同令23条は「9条…の規定…によらなくても…被害を最少限度に止めることができると認めるとき,又は」同「規定による…基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては,」9条を「適用しない」としていることから9条の例外といえるのではないかと考えました。とすると、本件基準は同令23条の適用がなくなるほどの基準を定めているもので、同条を没却する内容と評価でき、処分基準としての合理性を欠くのではないかと考えました。

2017年4月27日

「本件基準は同令23条の適用がなくなるほどの基準を定めている」という趣旨がいまいちよくわかりません。
23条はまったくの別場面の趣旨の条文ですから、本件基準の解釈とは別に評価すべきでしょう。
しかも、適用の可能性を奪うものではないように思います。

2017年4月27日


匿名さん
もう一度整理してみたら混乱していたことが分かりました。

2017年4月27日