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公法系
憲法
後段列挙事由と中間審査について
済
後段列挙事由と中間審査について
いつもお世話になっております
伊藤たける先生の受験新報「憲法 論文の流儀 第16回 平等原則(2)」(2017年4月号)について質問があります。
①19頁の【図2】で、差別基礎が「人種以外の憲法14条後段列挙事由」で、権利性質が「精神的自由・選挙権」の場合は、中間審査であるとしつつ、差別の基礎が「それ以外」の場合で権利の性格が「精神的自由・選挙権」の場合に、厳格審査と整理されています。なぜ、原則として差別が禁止される後段列挙事由に該当する場合する場合には、中間審査になる一方、その以外の場合には、厳格審査とされるのでしょうか。
受験新報に関することをBEXAで質問することをお許しください。
2017年4月26日
公法系
-
憲法
回答希望講師:
伊藤たける
回答:
1
ベストアンサー
ファーストアンサー
伊藤たけるの回答
伊藤たける
文献上は理由が見当たりません。私はこのような整理にはご指摘のような疑問があるため採用していません。
ちなみに、個人的な見解を述べますと、自由権が絡む場合には、自由権の問題としては厳格審査基準が発動するものの、平等原則の場合には、差別の基礎をベースとして考えつつも、権利の重要性もある程度考慮すればよいと思われます。
したがって、問題となっている権利が精神的自由であるとしても、平等原則の審査においては必ずしも厳格審査基準を発動する必要はないと考えます。
2017年4月26日
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