判断過程審査について

日光太郎杉判決では、考慮不尽や他事考慮があった場合に、それによって判断が左右されたことを要求していますが、行政法の流儀(受験新報2015.4)では特段触れられていません。これは、判断が左右されたことまで審査するのは判断代置となってしまい、司法と行政の適切な役割分担の観点から妥当ではないからでしょうか。
2017年4月24日
公法系 - 行政法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご質問ありがとうございます。
判断が左右されたかどうかまで審査するパターンは、最高裁判決は採用していませんね。
理由については様々あり得るところでしょうが、ご指摘の問題点もあるのではないかと思います。

2017年4月24日