適用違憲第一類型と猿払第一審

今まで「合憲限定解釈の出来ない場合」の適用違憲第一類型の例として猿払第一審判決が挙げられてきましたが、結局堀越事件で最高裁は合憲限定解釈を行ったうえで適用違憲の判断を下しました。
猿払事件第一審が国公法110条1項9号「政治的行為」が合憲限定解釈ができないとしたのはなぜでしょうか?
そもそも合憲限定解釈ができるかできないかの基準はどこにあるんでしょうか?
未設定さん
2015年4月11日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

堀越事件は「合憲限定解釈ではない」との千葉補足意見を前提とすれば、合憲限定解釈ではなく、単なる法解釈ということになりそうです。
正直なところ、苦しいいいわけですが、大人の事情があってのことで章。
ですから、国公法は合憲限定解釈はできないと考えた方が素直かと思われます。

2015年4月13日