憲法判例における「保障」と「尊重」の違い

成田新法判決では集会の自由について「特に尊重されなければならない」、レペタ判決では筆記行為の自由について「21条1項の…精神に照らして尊重されるべき」、取材の自由についても「尊重」、というように「保障」という文言が使用されていませんが、これは「保障」下にないという意味なのでしょうか、それとも「保障」はされているが、その程度が低いというものなのでしょうか?
2017年4月14日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

どちらでも読めます。
いずれにせよ、満額の保障よりも、保護の程度は低いことを表して、通常の事案とは区別(distinguish)する趣旨です。

2017年4月14日