相当の蓋然性の基準について

旧試平成11年第1問を解いたうえでよど号判決を読んだところ、上記基準と裁量逸脱濫用の判断過程審査がどのような関係にあるのかがわからず、うまく主張反論私見を組み立てることができません。
2017年4月3日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

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伊藤たけるの回答

とてもいい質問ですね。

最高裁は、①超えるべきハードルそれ自体の高さと、②ハードルを超えているかを審判する人を分けて区別しています。
相当の蓋然性は①の話、裁量権は②の話です。
被告側からは、最高裁のような立場を主張することになるでしょう。

しかし、①でハードルを高く設定しても、②でゆるゆるの判定をされたら意味がありませんよね。
あなた自身の見解では、そのような不当な最高裁判例を批判するべきです。

基本憲法1の序章でもこの論点を扱っていますので、ぜひとも参考にしてみてくださいね。

基本憲法I 基本的人権 https://www.amazon.co.jp/dp/4535521379/ref=cm_sw_r_cp_api_dYG4ybDN5RTR9

2017年4月3日


匿名さん
迅速な回答ありがとうございます。早速読んでみます。

2017年4月3日