ご指名ありがとうございます。
思想・良心の自由でもよいのですが、団体には思想の自由は保障されないという学説があることがネックですね。
また、謝罪広告事件判決でもいわれているように、思想・良心の自由の保護範囲をめぐり争いがあります。近年の判決の多数意見の傾向では、狭義にとらえる信条説が有力ですから、今回のものが特定の政党を支持する表現ではないので、ガチガチの信条といえるかはやや疑問が残ります。
これに対し、消極的表現の自由は、イデオロギー的な表現か否かを問わずに問題にできる点が強みですね。
ただし、外部からの認識として、当該表現の帰属主体として、当事者が見られてしまうおそれがあることが要件となります。
このあたりは私の法学書院の解説でも触れていますから、ぜひともご一読くださいね。
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2017年3月28日