政見放送の規制について

政見放送の際に放送禁止用語をあえて発言することで表現規制がなされていることを示そうとした者が内容規制であると主張したとして、反論として象徴的表現規制をあげることは可能でしょうか?
2017年3月27日
公法系 - 憲法
回答希望講師:伊藤たける
回答:1

ベストアンサー ファーストアンサー
伊藤たけるの回答

ご指名ありがとうございます。
可能か不可能かという問いの立て方は、不可能な主張がない以上適切ではありませんが、私なら、そのような主張は取りません。
象徴的表現の典型的適用事例は、いわゆる行動そのものによる言論の、行動の側面のみに対する制約です。どちらかというと行動を伴う表現に近いといえます。
お示しの事例では、行動の側面のみの制約とはいえませんから、象徴的表現規制を全く理解していないと受け止められても仕方ありません。

2017年3月27日