労働法速修講義 論証集9ページ(3)ア5行目

(3)は変更後の内容自体の相当性を問題としていると思うのですがなぜ結論が「合理性が否定される」となるのですか。
2017年3月22日
法律系資格 - 司法試験
回答希望講師:加藤喬
回答:1

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加藤喬の回答

 利益・不利益の公平な分配という要請に反する不利益変更の要件みたいなものであり、この要請をみたさない場合には、相当性に関する評価を通じて「合理性」が否定されることになります。例えば、土田第1版500頁では「「利益・リスクの公平な分配の要請」…に反する労働条件変更は合理性を否定される」とされています。それくらい強い要請であるということです。
 なお、みちのく銀行事件では「相当性がない」とされており、論文で書く際には、「相当性がない」とした方が良いと思います。

2017年3月23日