ご質問を賜り,ありがとうございます。とりいそぎ回答としては,試験というフィルターを通す限りはすべての判例・裁判例が必要になることはまずありません。不要か必要かの判断は,当該判例・裁判例で問題となった争点がどういった項目に含まれている問題なのかから判断してください。たとえば,双方未履行双務契約であれば当然重要です。また,裁判例であっても,担保権消滅許可の要件について問われていれば,それは当然著名なものがありますよね。一方で,私的整理などは,過去問を見渡しても,まず,出題は想定されにくいでしょう。こういった形で,単元で判断することをお勧めしています。民法642条の限界について示した裁判例は,だいだい的に百選に乗っていなくても,当然重要でしょう。
2017年4月11日