捜査報告書に記載されている供述の伝聞性

 例えば、平成23年の刑訴の問題のように、捜査報告書上に被告人以外の者の供述の記載があり、その内容の真実性が問題になるという事案についてですが、この場合、捜査報告書自体は321条3項によって伝聞例外が認められるというのはわかります。
 しかし、捜査報告書に記載されている供述について、出題趣旨や解説などを見ると321条1項3号で伝聞例外が認められるとされていますが、この場合は再伝聞として324条2項類推・321条1項3号ではないのですか?
 つまり、捜査報告書自体に伝聞性が認められるのであるから、その上に記載されている伝聞性のある供述は再伝聞となるのではないかという疑問です。
2017年3月9日
刑事系 - 刑事訴訟法
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