行政法の要件裁量と要件該当性について

行政法の実体法上の違法を検討する際、処分の根拠となる法令の規定内容が、要件の部分で抽象的な文言によってかかれていた場合、それを要件裁量の問題として解いていくのか、それともただ単に要件に当てはまる事実があるのかを検討するにすぎないのか、の区別がはっきり分かりません。
過去問を解くときは既にこれがどちらの問題なのか把握しているので問題はありませんが、トウレン等で初見の問題にであったとき、単なる要件該当問題にすぎないのに、行政法の答案ぽく書きたいというのもあり、要件裁量に引っ張られてしまいます。なにか区別できる基準、指針があれば教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
2017年3月3日
法律系資格 - 司法試験
回答:0

回答

回答はありません